道路標識

お久しぶりです。福環の渡瀬です。    

上の標識は、Uターン禁止の標識でありますがこの標識が、ない場所でUターンすると、違反となる場合があります。道交法25条2の1項で、「転回時は他の車両等や歩行者の正常な通行を妨げてはならない」と規定されており、危険だと判断されてしまうと違反となってしまいます。なんとも曖昧な規定でありますので、皆さん注意してください。次の上の写真は、はみ出し禁止区間終了を示す標識である。前走車をはみ出して追い越したくなるが、前方に横断歩道が見え、信号のある交差点があるため、道交法30条の規定により、「交差点とその手前30mは追い越し禁止」とされているため、違反となるので注意が必要この標識が、追い越し禁止の標識です。

夜間のヘッドライト点灯について

道路交通法の第五十ニ条には、『車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。そのため基本的には、交差点などでのヘッドライト消灯やスモールランプのみの点灯は違反行為の対象です。

しかし、第五十ニ条 2では、「ヘッドライトを消灯」できる場合も記されています。夜間の道路において、対向車とのすれ違いや先行車を追従する際、交通の妨げになる恐れがある場合などでは、ライトを消し、光度を抑えるなどの操作しなければならないのですが、該当する場面はカーブの見通しが悪い場面などです。

夜間の交差点で、対向車に対してヘッドライトを消す行為は『思いやり』ではなく違反行為な上、周囲に対して視認性が悪くなるために想定外の事故やトラブルを起こす可能性があることがあります。

また、ここであげている夜間とは、日没から日の出までとされておりますので覚えておいてください。

これからゴールデンウィーク車でいろいろな場所に行くと思いますが、車の運転には注意してください。 以上で終わります。

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